2017年2月21日制定
第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、BODY CUSTMIZE STUDIO Re:(以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進ならびに館員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営及び管理)
本クラブは、アイストーン株式会社(以下会社という)が運営管理を行います。
第二章 総則
第4条(会員制度)
(1)本クラブは、会員制とし入会する際に定められた会員種類で契約し利用範囲に応じて施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次のとおりとし、会員の要件、及び利用範囲の条件については会社が別途これを定めます。ただし、下記会員のほかに名誉会員を置くことができます。
(1)個人会員
(2)法人会員
第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会員規約を承諾したかたとします。なお、本クラブはその自由な裁量により入会申し込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。
第7条(入会手続)
会社は本会員規則を承認の上入会手続きを行い、会社の承認を得たうえ、規定の入会金及び会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第8条(未成年の取り扱い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連帯して申込むものとします。この場合、親権者は会員規則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条(会員証)
(1)会社は会員に対し、会員証を発行します。
(2)会員が施設を利用する際は、必ず会員証をフロントに提示し所定の手続きをするものとします。なお、会員証をお忘れになりますと入館できません。
(3)会員は会員証を第三者に貸与することができず、万が一貸与した場合本クラブはその会員を除名することができます。
(4)会員は会員証を紛失した時は速やかに会社に届出、直ちに所定の再発行手数料を支払い、再発行の申請を行うものとします。
(5)会員は会員資格を喪失した時は速やかに会員証を返還しなければならない。
第10条(入会金・会費等)
(1)入会金・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は会社がこれを定めます。
(2)会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
(3)一旦納入した入会金は返還致しません。
(4)一旦納入した諸会費・諸料金等は、退会の場合会社所定の届出がされた場合には事務手数料として2,200円(税込)を差引かせて頂いた上でご返還致します。尚、上記計算にあたり、数カ月単位で入金された場合の諸会費・諸料金割引分は申込んであった最後の月の諸会費・諸料金から差し引いたうえで計算します
第11条(退会)
(1)会員が本クラブを退会する場合、退会届を毎月5日までに会員証を添付し提出の上、所定の手続きを完了しなくてはなりません。
(2)会員の都合等により、会費が3ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとさせていただきます。
(3)滞納がある場合は、完納いただきます。
第12条(会員除名)
会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断した時、会員はその資格を失います。
第13条 (解約)
当社が会員を本スタジオの会員として不適切と判断した場合には,当社は会員に対して残消化数を支払うことにより会員契約を一方的に解約することができます。
第14条 (会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第13条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)法人が解約したとき。
(6)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
第15条 (休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月5日までに会員証を添付し提出の上所定の手続きを行わなければならない。最長連続1年間までとする。休会期間終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。
第16条 (コース変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は変更届を変更希望月の前月5日までに会員証を添付し提出の上所定の手続きを行わなければならない。なお変更手数料として1,650円(税込)を本クラブに支払うものとします。
一括払いの場合は、途中変更へできません。会費期限終了後のコース変更となります。
第17条 (変更事項の届出)
(1)会員は住所、連絡先およびその他入会申込事項に変更があった場合には、速やかに会社に届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛におこない、会社は以後の責任を負いません。
第18条(ビジター)
本クラブは会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの施設を使用させることができます。なお、この場合ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。
第19条(損害賠償)
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は10万円を限度(会社に故意または重大な過失があった場合は除く)として賠償します。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者については、登録法人が一切の責を負うものとします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事項は除く)については原則として会員各自の自己責任とし会社は責任を負いません。
第20条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については原則として会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ただし、会社の責めに帰すべき事由があった場合は10万円を限度(会社に故意または重大な過失があった場合は除く)として賠償します。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については原則として1ヶ月間保管したあとに処分させていただきます。
第21条 (その他の諸規則の改定)
会社は必要と認めた場合、本会員規則利用規定その他本クラブの運営管理に関する事項の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときには、会社は1ヶ月前までに施設内への掲示および当社WEBサイトにて告知することとし、改定後は全会員に適用されるものとします。
第22条 (閉鎖および解散)
会社は必要と認めた場合本クラブを閉鎖及び解散することができます。尚、この場合閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します。(数か月単位で入金された場合は既に頂いている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差引いた残金を返還致します)。
第三章 総則
第23条(諸規則の遵守)
会員は本クラブの施設利用に際して、会員規則及び会社が定める規則等を遵守しなければなりません。
第24条(健康管理)
会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第25条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病等に罹患しているとき
(2)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
(3)許可なく館内を撮影すること
(4)許可なく本クラブにおいて物品の売買や営業行為や勧誘をすること。
(5)他人を誹謗中傷すること。
(6)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
(7)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除く。
(10)危険物を館内に持ち込むこと。
(11)酒気を帯びての来館若しくは館内での飲酒・喫煙。
(12)会社従業員の業務を妨げる行為。
(13)他人の施設利用を妨げる行為。
(14)他人へのストーカー行為
(15)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(16)その他本条各号に準じる行為。
第26条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむをえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。